Q&A⑪:上陸拒否に関するご相談

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上陸拒否事由

上陸拒否事由とは何ですか?

上陸拒否事由とは、我が国にとって公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。

どのような外国人が入国を拒否されるのですか。

具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。
(1) 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
(2) 反社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
(3) 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
(4) 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
(5) 相互主義に基づき上陸を拒否される者

日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか?

 我が国への上陸を拒否され「退去命令」を受けた外国人は、速やかに国外に退去しなければなりません。
 また、国外への退去(送還)の責任と費用は、原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
 ところで、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合、その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く、便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
 そこで、入管法第13条の2は、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。なお、この場合は上陸の許可を受けていないので、許可なくとどまることができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。

退去命令」を受けると再来日することは困難になりますか?

 次回の来日のときに、過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません。ただし、「退去命令」を受けたということは、「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから、次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
 なお、「退去命令」退去強制手続とは異なるため、「退去命令」を受けたことによって、退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。)

 日本又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者は、執行猶予の言渡しを受けた者であっても「上陸拒否事由」に該当しますか?

 はい、該当します。
 入管法第5条第1項4号の規定に依れば、たとえ、執行猶予の言渡しを受けた場合であっても、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられた場合は、無期限の上陸拒否事由に該当します。
 たとえば、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた場合、無期限の上陸拒否事由に該当するので、いったん出国すると再入国は極めて困難です。
しかしながら、上陸拒否事由に該当する者に対して、入管法5条の2(上陸の拒否の特例)及び同法12条(法務大臣の裁決の特例)により、人道的な配慮の必要性などの理由で、上陸が許可される場合もあります。

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