Q&A⑤:介護事業で外国人を採用できますか?
介護事業で外国人を採用できますか?
人手不足の代表的業種として介護事業があげられますが、今後ますます日本の高齢化が進む中、介護事業における人材争奪戦は激しさを増す一方です。我が国においては、ポテンシャルワーカーたる外国人介護人材に対する期待が右肩上がりです。
平成29年までは、介護現場で外国人が介護職員として働いてもよいとする就労系在留資格は存在しませんでしたので、日本人の配偶者等や永住者などの「就労制限のない外国人」または「EPA(経済連携協定)で特定活動」を取得した外国人等でなければ介護施設で介護職員としては働けませんでした。(※資格外活動のアルバイトなどは除く)
でも、介護事業の人手不足は今後ますます深刻になりますよね?
そうですね。そのようなことも勘案して、国は先を見据えて外国人介護士の受入に動き出してました。
平成29年9月1日より新たに在留資格「介護」が新設され、ハードルは高いですが、一定の要件(国家資格(介護福祉士)取得)を満たす外国人であれば介護職として働く事ができるようになりました。
また、平成29年11月1日より技能実習にも「介護」が追加されことにより、多くの外国人技能実習生が、日本で「介護」の仕事についています。(※技能実習は、日本の人手不足解消が目的ではないですが・・・)
来年の入管法改正により、「特定技能」で介護現場に採用される外国人も増加することが予想されるため、将来的には多くのホスピタリティ溢れる外国人が日本の介護現場で活躍してくれることでしょう。
【2020年追記】
2019年に創設された、在留資格「特定技能1号」ならば、一定の要件を満たすことで、介護分野にて、身体介護等の業務を行わせることができるようになりました。