外国人の就労ビザ手続

 
国際業務専門の行政書士が企業の外国人採用を全力サポート!

 

 

1.わかりやすく明朗な報酬体系。

初回の相談料は無料です。着手金もいただきません。報酬額表に記載されている金額のみご請求となりますので、後から追加での上乗せ請求等は一切発生しません。また、万一不許可の場合は報酬自体も発生しません。

2. 国際業務専門の行政書士が、直接面談対応。

お客様との打ち合わせは、国際業務専門の行政書士が直接面談対応いたします。面談方法は、貴社へお伺いしての出張面談・当事務所へのご来所面談・ZOOM等オンライン面談の中からお客様のご希望により、自由にお選びいただけます。

3. 外国人雇用に関するご相談もワンストップ対応。

当事務所は行政書士事務所のみならず社会保険労務士事務所も運営しておりますので、就労ビザ手続だけでなく、外国人雇用に関する労働条件や雇用管理、労働保険手続などについてのご相談にもワンストップで対応可能です。

就労ビザについてのよくある質問。

現在、アルバイトで働いてもらっている留学生を卒業後に正社員として雇用したいのですが、問題ありませんか?
資格外活動でアルバイトしている留学生を卒業後にそのまま正社員として雇い続けられるかどうかは、入管から就労ビザ(正確には在留資格)が許可されるかどうかによって決まります。受入企業の業種や仕事内容によっては就労ビザが許可されない可能性がありますので、事前に十分な検討が必要です。
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を持った外国人が面接に来ました。良い方だったので採用したいと考えておりますが、就労ビザを持っているので、働いてもらっても問題ないですよね?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されているからと言って、どんな仕事でも行えるというわけではありません。貴社で担ってもらう仕事内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる仕事内容であれば問題ありませんが、そうでなければ不法就労になってしまう可能性があります。
従業員数名の小さな会社ですが、人手不足で困っています。うちの会社でも外国人を雇うことは可能なのでしょうか?
外国人雇用においては、会社規模の大小よりも、「どのような業種」の会社で「どのような業務」を行ってもらうのかということの方が重要です。それによって、必要となる在留資格や外国人に求められるスキル・キャリアも変わってきます。貴社において、どのような業務であれば外国人雇用が可能なのか、それには、どの在留資格が必要なのかなど、お気軽にご相談ください。

ご相談から就労ビザ取得までの流れ

 

海外から呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請の手続を行います。

留学生を採用する場合

留学ビザから就労ビザへ在留資格変更申請を行います。

転職外国人を採用する場合

就労可能か確認の為、就労資格証明書交付申請を行います。

【経営者様・人事担当者様・派遣会社様へ】

外国人社員を既に雇用している会社、これから採用していこうとお考えの会社、外国人の人材派遣を行っている会社にとって、就労ビザ手続に関する問題は切っても切り離せません。日本人の雇用と違って外国人雇用の場合、適切な在留資格を取得できなければ、働かせることができないからです。
入国管理局への就労ビザ手続には、入管法の知識が不可欠なうえ、多くの証明資料や添付資料の提出を求められます。
入国管理局への就労ビザ手続が必要な際は、ぜひ入管手続きの専門家である行政書士ブレースパートナーズにアウトソーシングしてください。完全成功報酬なので、無駄な人件費もかからず、迅速・適正な手続きで御社の手間を最大限省くことにつながります。

 

 

税理士・社会保険労務士など他士業の先生へ

先生方の大切な顧問先企業様から外国人労働者のビザ申請等について
ご相談を受けたことはございませんか?
そんな時は、ぜひ行政書士ブレースパートナーズへ一声お掛けください!
先生方の手間が軽くなるよう精一杯努力いたします!

【外国人雇用にまつわる基礎知識】

外国人の採用に関わる経営者や人事担当者が押さえておきたい3つの基礎知識

ビザの種類について

現在29種類ある在留資格とその内容を知っておきましょう

在留カードについて

在留カードの見方&チェック項目を知っておきましょう

不法就労について

不法就労と不法就労助長罪について知っておきましょう

 

現在、外国人の採用を積極的に進める中小企業は以前より確実に増えてきました。その一方、インバウンドへの対応や人手不足解消のため外国人雇用を検討したいが、外国人労働者の採用、雇用契約、ビザ取得、雇用管理などについてはよくわからないという声も多く聞こえてきます。
私どもブレースパートナーズは、行政書士事務所として就労ビザ手続はもちろんのこと、社会保険労務士事務所として外国人労働者の社会保険手続や労務管理までワンストップで対応させていただきます。外国人雇用をお考えの皆様、お気軽にお問い合わせください。

 


 


 

 

 

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